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組合員のみなさまへ

2024年4月
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※土日・祝日は休みです。  但し、かんがい期は24時間体制です。




令和6年度 賦課金単価(八幡域事務所費・用水費/上流三市町域用水費)

●組合費及び負担金の基準
 
種           類賦課 ・ 負担基準  
(10アール当たり)円区  分徴   収   期   日
経常賦課金及び負担金事  務  所  費560円 全 期令和 6年 12月  2日
用水費 ・ 頭首工費維持管理費 八幡域用水費4,950円 全 期令和 6年  9月 30日
 八幡域用水費
 (用水単独)
4,950円 全 期令和 6年 12月  2日
 上流三市町域用水費2,800円 前 期令和 6年  7月  1日
 2,650円 後 期令和 6年 10月 31日
 上流三市町域用水費1,400円 前 期令和 6年  7月  1日
 (畑かん地区)1,325円 後 期令和 6年 10月 31日
 4号井堰費総額50,000円 全 期令和 6年 10月 31日
    

※「全期」は、11月初旬。「前期」は、6月初旬。「後期」は、10月初旬に発行致します。
※上記の単価は、令和6年3月2日(土)に開催された「第51回通常総代会」で議決されたもの。



令和6年度 地区除外決済金単価(1㎡当たり)

●決済金の額 1㎡当たり
近 江 八 幡 市 域 の 田  126.67円
上 流 三 市 町 域 の 田  126.67円
上 流 三 市 町 域 の 畑   67.76円
※上記の単価は、令和6年3月2日(土)に開催された「第51回通常総代会」で議決されました。

●農地転用と地区除外決済金について
 農地を宅地等に転用する場合又は国・県・市町の公共事業(道路、河川等)の買収により地区除外する場合、田畑転換される場合は、農地転用等の通知及び地区除外申請と決済金の納入が義務づけられています。
 これらの手続きをされない限り賦課金が請求されることになりますので、申請の手続きを必ずお願いします。決済金は、整備事業に対する地元負担金と維持管理事業にかかる額を一括して納入することになります。
 なお、農地転用をする場合は、農業振興地域整備計画(軽微)変更又は農用地区域の変更(白地)手続きを完了してから申請して下さい。
 但し、農業振興に関する法律では、土地改良事業の施行にかかる土地について、その土地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していないと農用地区域の変更は出来ないこととなっています。詳しくは、市町担当課へお問い合わせください。

※決済金とは
・区域内における農地を宅地や公共事業用地(道路、水路敷等)など農地以外の用途に転用されますと当該受益面積が減少し、国・県営事業費や維持管理費を残された農地の組合員が負担することとなり、その過重負担を招くことのないように農地を転用するとき土地改良法(第42条第2項)に基づき一定額を納めていただくものです。
・決済金の算定にあたっては、毎事業年度の初めに次年度以降の国・県営事業費、維持管理費などを組み入れて算定し、総代会において決済金の単価を決定しています。
 


組合員資格得喪通知書(耕作・所有の異動届)

 耕作者や所有者の異動があった場合は、記入例を参考に事務局まで届出をお願いします。
 なお、近江八幡市域については、近江八幡西部土地改良区と併せて手続きいただける専用の用紙がありますので、両改良区のいずれかにお問い合わせ下さい。

(R5.1.4現在 様式)


第30号 水土里ネット日野川流域だより(令和5年6月1日発行)



ため池の有効利用等について(お願い)

 各ため池管理者様には何かと水管理にご苦労をおかけしたことと存じますが、農業用水の需要については、各地区のため池等を有効な資源として利活用されていることと存じます。
 つきましては、さらにため池の貯水をかんがい期に有効利用されることをお願い申し上げます。
 また、当改良区としても蔵王ダムの河川放流等を行い電気料金の低減に努めているところです。
 このようなことから、各地区のため池におかれましても、下記のことにご留意いただき、ため池の有効利用等にご協力いただきますようお願い申し上げます。

1.ため池の有効利用について
 ① 出穂期には、ため池からの大幅な用水利用に努めてください。
 ② 台風期を迎える時期に近づきましたら、災害防止対策としてため池の低水位の調整をお願いします。
 ③ 農業用ため池への転落事故防止としてフェンス、啓発看板などの安全管理・点検に努めてください。


危険防止について(お願い)

●当改良区の管理施設について(お願い)
 施設構内、危険区域及び立入禁止区域には、立ち入らないで下さい。
 また、事故等を起こさないために、下記の事項に注意して下さい。

1.揚水機場施設構内、調整池(吸水槽、吐出槽)内へ入
 らないこと。
2.河川にある頭首工施設の直上下流で遊泳したり、ゲー
 トに乗って遊ばないこと。
3.用水路、分水工施設の中やコンクリートスタンド水槽
 に上がって遊ばないこと。
4.ため池内で遊ばないこと。
5.施設建築物、機械器物を損傷しないこと。
6.蔵王ダムの危険区域、立入禁止区域には入らないこ
 と。

※当改良区の管理施設で事故等があった場合は、当改良区管理課までご連絡下さい。(TEL:0748-57-1717)


水路やため池での事故にご注意!ー 事故防止にご協力をお願いします ー

 毎年、新聞やテレビなどでも報道されていますが、水路やため池に誤って転落し死亡する事故が後を絶ちません。特に農作業が盛んになる4月から9月は水量が多くなり非常に危険です。ため池に転落すると這い上がるのは大人でも難しいため、これ以上痛ましい事故が起きないよう、不用意に水路やため池に近づかないようお願いします。


ご家族や地域の皆さんへのお願い

 事故を防止はかるためには、家族の人だけでなく地域の皆さんで日ごろから十分に注意喚起し、子どもたちが水路やため池で遊ばないよう、お声掛けをお願いします。

 一般の皆様も、ため池での魚釣りや遊泳等による立入はお断りします。

 



濁水の発生・流失を防ごう(お願い)

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