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地区除外決済金単価(過年度分)

地区除外決済金単価(1㎡当たり)

令和3年度 地区除外決済金単価(1㎡当たり)
●決済金の額 1㎡当たり
近 江 八 幡 市 域 の 田  126.72円
上 流 三 市 町 域 の 田  126.72円
上 流 三 市 町 域 の 畑   67.81円
※上記の単価は、令和3年3月6日(土)に開催された「第48回通常総代会」で議決されました。

●農地転用と地区除外決済金について
 農地を宅地等に転用する場合又は国・県・市町の公共事業(道路、河川等)の買収により地区除外する場合、田畑転換される場合は、農地転用等の通知及び地区除外申請と決済金の納入が義務づけられています。
 これらの手続きをされない限り賦課金が請求されることになりますので、申請の手続きを必ずお願いします。決済金は、整備事業に対する地元負担金と維持管理事業にかかる額を一括して納入することになります。
 農地転用をする場合は、農業振興地域整備計画(軽微)変更又は農用地区域の変更(白地)手続きを完了してから申請して下さい。但し、農業振興に関する法律では、土地改良事業の施行にかかる土地について、その土地改良事業の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していないと農用地区域の変更は出来ないこととなっています。

※決済金とは
・区域内における農地を宅地や公共事業用地(道路、水路敷等)など農地以外の用途に転用されますと当該受益面積が減少し、国・県営事業費や維持管理費を残された農地の組合員が負担することとなり、その過重負担を招くことのないように農地を転用するとき土地改良法(第42条第2項)に基づき一定額を納めていただくものです。
・決済金の算定にあたっては、毎事業年度の初めに次年度以降の国・県営事業費、維持管理費などを組み入れて算定し、総代会において決済金の単価を決定しています。
 
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※土日・祝日は休みです。  但し、かんがい期は24時間体制です。
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